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interactive EDIの通信手段として、X.25及びTCP/IPがテストされようとしている。
 新しいEDIFACTのシンタックスル−ルでは、図面や画像デ−タ又は暗号化されたデ−タ等のbinary data (文字に変換できないビット群)がEDI上で送受信されるようになるが、このbinary data には通信手順の通信制御文字と混同される部分が発生する可能性があるので、それらの通信制御文字を避けるための「フィルタ−」といわれる操作が必要となる。この場合、EDIの発信者・受信者間では、当然、同一のフィルタ−を使用する必要がある。
3.第三者サ−ビス提供者の使用
(1)第三者サ−ビス提供者の使用 本条においては、「両当事者は、・・・・第三者サ−ビス提供者の使用を含む通信方法を指定するもの」とされている。
 EDI取引の当事者が第三者サ−ビスを使用するかどうかは、信頼性が高く効率的なEDIシステムを設定し、維持していくための重要な要素である。EDIを導入している企業が第三者を使用することなく取引当事者間において直接メッセ−ジの交換を行うことは可能であるが、最近では、第三者サ−ビスを使用するのがEDI取引の主流となってきている。
 ここにいう第三者は、一般に、「第三者サ−ビス提供者」、「仲介者」あるいは「付加価値ネットワ−ク(VAN)」と呼ばれている。 多くのEDI取引当事者は、VANの利用を選択し、他の「第三者サ−ビス提供者」との相互接続をすることなどにより、他の取引当事者からのメッセ−ジを受信するための電子メ−ルボックスを維持・管理させているほか、通信処理や情報処理などのサ−ビスを受けることができる。
(2)第三者サ−ビス提供者の選択と使用
 第三者サ−ビス提供者の選択と使用に際して留意すべきことは、当該選択の対象としている第三者サ−ビス提供者が、国際VANを運営しているか、若しくは国際VANと接続可能であるかどうかということである。つまり、そのような国際VANを仲介者として、国際的なEDIを実行できるかどうかということである。

 

 

 

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